(1)対象製品
専ら医薬品成分を天然に含有する食品(グルタチオンやS-アデノシル-L-メチオニン(SAMe)を天然に含有する酵母、タウリンを天然に含有する魚介類加工食品等)を主な原材料とする製品を対象とする。
なお、食品添加物として専ら医薬品成分を添加された食品は対象としない。
(2)表示箇所及び表示方法
製品の容器又は被包における栄養成分表示枠外の記載であって、下記ア~オの全てを満たすものについては、医薬品成分の強調的標ぼうとは判断しない。
なお、記載については、「2 栄養成分表示枠外への記載例」を参考にすること。
ア 含有する成分が複数記載されていること
イ 専ら医薬品成分のみの記載でないこと
ウ 記載される含有成分の字体・色・文字の大きさ等を同一とすること
エ 字体・色・文字の大きさ等が栄養成分表示と比べて強調されていないこと
オ 表示箇所は栄養成分表示の直下あるいは隣接する位置とし、栄養成分表示と比べて目立つ位置でないこと
事務連絡 平成28年9月16日
各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 御中
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
「専ら医薬品成分」の強調的標ぼうに係る判断事例について