原料原産地表示を行う際には
食品表示基準やそのQ&A集に照らしながら、その表示にどのようなルールが科せられているのかをケースバイケースで確認しなければなりません。
食品表示基準やそのQ&A集に照らしながら、その表示にどのようなルールが科せられているのかをケースバイケースで確認しなければなりません。
例えば、原料原産地表示が義務でない原材料に任意で原産地表示を行いたい場合、
①その原材料は生鮮食品なのか? それとも中間加工原料にあたるのか?
とくに加工度の低い加工が施された原材料の場合には判断に迷います。
その場合、生鮮食品と加工食品の区別、「製造」と「加工」の区別に基づいて判断をしていきます。
②原料原産地表示が義務となっている筆頭原材料に加え間をいくつかあけて何番目かの原材料に任意で原料原産地表示を行いたい場合に、その間にあるいくつかの原材料には原料原産地表示を行わなくていいのか?
これに関しても消費者庁の見解に基づいて適切な判断をしなければなりません。
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