有限会社開発屋でぃきたん

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2020/4/2

食品表示基準 経過措置期間が終了














〇令和2年4月1日から、食品表示のルールは食品表示基準に完全移行
 平成27年4月に施行された食品表示法に基づく新しい食品表示ルールである「食品表示基準」。その経過措置期間が、令和2年3月31日で終了しました。

〇経過措置期間とは?
 経過措置期間というのは、新しいルールに従った食品表示に完全に切り替えるまである程度の猶予期間を設けるので、その間に商品の表示を切り替えてください、という移行期間のことで、法の施行の日から5年間と設定されたものです。

〇ルールが新しくなった経緯
 食品の表示に関しては、平成27年4月より以前は、JAS法、食品衛生法、健康増進法という三つの法律が関わっていましたが、これを食品表示法という新しい法律で一元的に規定することとなったのです。(ただし、商品の表示や広告の内容によっては、食品表示法とは別に、景表法や薬機法の適用をうけることもあるので、注意が必要です。)

〇食品表示相談が急増
 経過措置期間の最終年となった平成31年(令和元年)以降は、食品表示の相談が急増しました。普通なら、新商品開発を行うときや、取引先や行政機関から何らかの指摘を受けたときに食品表示相談が持ち込まれますが、新しい食品表示基準への完全移行に向けて、各社とも全商品の表示を切り替えなくてはならなくなったからです。

〇変更に変更が重なった「新しい原料原産地表示制度」
 新しい食品表示ルールである食品表示基準の経過措置期間中に、さらにまた、大きな食品表示のルール変更がありました。それが「新しい原料原産地表示制度」です。これまでの原料原産地制度は、ある一定の条件にあったり、特別に指定された品目の食品にのみ原材料の原産地を表示することが義務付けられていたのですが、これが変更され、すべての加工食品の筆頭原材料(もっとも使用料の多い原材料)の原料原産地表示を行うことが義務化されたのです。この「新しい原料原産地制度」は、平成29年9月1日に施行され4年半の経過措置期間が設けられました。つまり、令和4年3月31日までは経過措置期間で、令和4年4月1日から完全実施が義務付けられます。

〇二つの異なる経過措置期間にどう対応する?
 平成27年4月1日施行の食品表示基準の経過措置期間は令和2年3月31日
 平成29年9月1日施行の新しい原料原産地制度の経過措置期間は令和4年3月31日
 経過措置期間は異なりますが、表示を変更しなければならない対象商品は一つ一つです。令和2年3月31日までに新しい表示のパッケージを制作して、また、令和4年3月31日までに原料原産地表示を加えたパッケージに変更するというのは非効率でムダなので、多くの食品製造業者が、令和2年3月31日の経過措置期間に合わせて新しい原料原産地表示へ対応した表示変更も行っています。

〇経過措置期間が終了した時点で商品在庫あるいは卸先に流通しているものはどうなるのか?
 結論からいえば、一般の消費者に対して販売される最終商品に関しては、経過措置期間が過ぎた4月1日以降に卸先や小売店などに流通中の商品は、変更前のルールで表示が行われていても問題ありません。また在庫品についても、旧表示のまま販売可能です。これは、経過措置期間というのが商品の製造から販売までのどの段階の製品を対象としているのかということになります。経過措置期間の対象は次のようになっています。

<食品表示基準の経過措置期間>
 加工食品及び添加物(一般用)・・・令和2年年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの
 加工食品及び添加物(業務用)・・・令和2年年3月31日までに販売されるもの

<新しい原料原産地表示の経過措置期間>
 加工食品及び添加物(一般用)・・・令和4年3月31日までに製造・加工・輸入されるもの
 加工食品及び添加物(業務用)・・・令和4年3月31日までに販売されるもの

 経過措置期間が過ぎた令和2年4月現在の段階で、まだ商品の表示の切り替えが済んでいなくても、経過措置期間中に製造(充填包装まで完了)した商品は出荷・流通・販売が可能です。令和2年4月1日以降に製造(充填包装)する商品については、完全に食品表示基準に則らなければならないということです。

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有限会社開発屋でぃきたん
代表取締役 照屋隆司

農学修士(農芸化学専攻)
技術経営修士(MOT専門職)
NR・サプリメントアドバイザー
産業カウンセラー

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