2024/9/3
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相談:アスパルテーム含有食品 |
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#食品表示 #基準 #添加物 #甘味料 #物質名 #用途名 #アスパルテーム #沖縄食品開発 #転ばぬ先の豆知識 #コンプライアンス 第3条(横断的義務表示) 添加物 1 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の下欄に掲げる用途の表示を、それ以外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。 2 前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 上欄 アスパルテームを含む食品 中欄 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 下欄 L―フェニルアラニン化合物を含む旨を表示する。 |
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