2024/9/3
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相談:詰め合わせ商品の食品表示 |
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#食品表示 #QandA #詰め合わせ食品 #外装 #外箱 #沖縄食品開発 #転ばぬ先の豆知識 #コンプライアンス 加工-246 詰め合わせ商品、個包装集合体のもので、個包装に表示した場合、商品外装パッケージにも表示する必要がありますか。必要がある場合、表示方法を教えてください。また、反対に、個包装に表示せずに商品外装パッケージのみに表示することも可能ですか。 (答) 個々の商品に表示を行っていた場合であっても、商品外装パッケージにも別途表示を行う必要があります。ただし、透明の袋等を透して個々の商品の表示を認識できる場合であれば、商品外装パッケージにあえて表示を行う必要はありません。 また、販売方法が詰め合わせの形態に限られ、商品ごとにばら売りされることがない場合は、商品外装パッケージに表示を行っていれば、個々の商品に表示を行う必要はありません。ただし、販売者によって、ばら売りされることが想定されている場合は、想定されている商品全てに表示を行う必要があります。想定していなかった商品が販売者によってばら売りされる場合には、販売者に表示義務が生じます。 (消費者庁 食品表示基準Q&A 最終改正 令和6年4月1日消食表第 214 号 p.130) |
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