2024/9/9
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相談:専ら医薬品成分を機能性関与成分とする場合の表示 |
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問13 届出をしようとする食品の機能性関与成分が、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月 31 日付け薬生監麻発 0331第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれる場合、消費者庁においてどのように確認するのか。 答 届出をしようとする食品の機能性関与成分が、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月 31 日付け薬生監麻発 0331 第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲げられている成分本質(原材料)であっても、「「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ&Aについて」(平成 31 年3月 15 日付け薬生監麻発 0315 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の考え方を踏まえ、当該食品が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当しない場合には、機能性表示食品として届出することは妨げない。 ただし、当該成分本質(原材料)を機能性関与成分とする食品が、医薬品に該当しないことが不明確な場合は、届出確認時に消費者庁から厚生労働省に照会し、確認するものとする。 機能性表示食品に関する質疑応答集 (平成 29 年9月 29 日 消食表第 463 号) (消費者庁食品表示企画課長通知) |
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