有限会社開発屋でぃきたん

食品開発・食品表示・食品安全
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その願いを沖縄風に“でぃきたん”と表現しています。

2020/6/18

健康食品のエビデンスとは?

健康食品に関して「エビデンス」という言葉を耳することがあると思います。
これは健康食品がアピールしようとする「血圧が高めの方にお勧めです」などの”機能性”についての科学的根拠を指して使われる言葉です。

エビデンス=科学的根拠ということです。

ーでは、このエビデンス(科学的根拠)とはどういうことか?
 ひと言で言うと、人間を対象とした研究(ヒト介入試験など)によって認められた根拠の事です。しかも、客観的に、統計的に意味のあるデータで示された研究結果である必要があり、研究や調査の方法によってエビデンスの”質”が変わります。

 科学的な研究とは、必ずしも人間を対象としたものばかりではありません。試験管の中で試薬の反応を測定したり、人工的に培養された細胞を使ったり、動物実験などもあります。このような人間以外を対象とした研究成果は、健康にいい植物を探索したり、体の中で起こりうる反応を調べたりするための重要な研究でありますが、健康食品の機能性の根拠としての「エビデンス」にはなりません。

 なぜなら、健康食品の「健康にいい成分」は口から摂取されて、胃や腸などで消化作用を受けて、吸収された後は肝臓などで分解や無作用化されて、残った成分が然るべき組織に到達して働くものであるため、そうした経路を経ない実験の結果が、人間に対して同じように現れるとは言えないからです。
 また、体験談やお医者様が話したことだからといってエビデンスにはなりません。

 こうしたことは、医者や薬剤師、管理栄養士などの間では常識ですが、世間一般ではよく理解されず、動物実験や培養細胞による実験結果も広く「エビデンス」としてとらえられていたことがあります。

 しかし、機能性表示食品制度という制度が平成27年度からスタートして、これにより、健康食品の機能性を評価する「エビデンス」として、正しく行われたヒト介入試験などの研究成果が求めらえれることが市場・業界のスタンダートになりました。

 注意していただきたいのは、科学者によって研究されたデータだからと言って、人間以外(試験管内、培養細胞、実験動物)を対象とした研究成果を根拠に機能性をアピールすると、誇大な広告、誤解を招く広告と判断され、健康増進法や不当表示法に抵触する恐れがあります。

 時々、研究者側から企業へ、その研究者の研究成果を活用した健康食品の開発を提案されることもあります。そういう時は、現時点の研究成果は本当にエビデンスと言えるものなのか?それともまだ研究の途中なのかどうかを確認するためのワンクッションを置いてください。
 
 ただ、最後に一つ付け加えますと、健康食品はあくまでも食品であり商品ですから、エビデンスがないものに価値がないということではありません。個人の体験・体感は決定的に重要ですし、それが口コミで伝わっていくことも、健康食品の特徴だと思います。エビデンスがないというのは機能がないということではなくて、科学的な方法で確認がされていない、というだけのことです。その分、安全性は重視して取り組まなければならないでしょう。

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有限会社開発屋でぃきたん
代表取締役 照屋隆司

農学修士(農芸化学専攻)
技術経営修士(MOT専門職)
NR・サプリメントアドバイザー
産業カウンセラー

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