2021/4/26
|
|
食品表示、最初に見る資料は? |
|
食品商品の表示を整えたい。適否をチェックしたい。 食品の表示に関するルールが定められている最も基本的な規程は
ご存知のとおり、「食品表示基準」です。 これは食品表示法によって定められたものです。 食品表示法は平成27年4月1日から施行されましたが、 それまでは、JAS法、食品衛生法、健康増進法などによって それぞれ別個に表示のルールを定められていました。 これらのルールが、食品表示法の下に一元化されたのが 「食品表示基準」です。 しかし、この基準は大変なボリュームで、冊子にすると分厚いです。 そこで、実務において、さまざまな食品の表示を整えたいと思うとき 私が最初に参照する資料は、実は食品表示基準ではありません。 業界団体「公正取引協議会」が取り決めた「公正競争規約」です。 まず最初に、これをあたります。 公正競争規約は、 チーズ、果実飲料、ハム・ソーセージ、みそ、チョコレート等々 製品のカテゴリーごとに、それぞれの業界団体が定めた自主基準として コンパクトに、数ページ程度でまとめられたものです。 その製品に国の法律で特別に定められた規程があれば、それにも対応しており、 国の規程では線引きがあいまいで、適否の判断のつけにくい表現等については 業界として踏み込んだ具体的な自主基準が設けられています。 また、食品表示基準が商品包装の表示だけを対象としているのに比べ 公正競争規約は、添付文書や広告の表示まで対象とします。 業界ごとの表示マニュアルとも言えます。 ですから、分厚く読みづらい食品表示基準よりも、 公正競争規約を参照したほうが手っ取り早いのです。 公正競争規約は、その製品カテゴリーの業界団体である公正取引協議会の自主基準であり その団体の会員以外には拘束力はありません。 しかし、消費者庁が会員以外の企業の商品の表示の適否を判断する際に、 公正競争規約が一つの重要な判断基準として扱われます。 ただ、公正競争規約は全ての食品について定められているわけではありません。 公正競争規約が定められていないカテゴリーの食品も多いです。 したがって、食品の表示を整えたりその適否をチェックする際には、 まず最初に、 その商品について公正競争規約が定められているか? 定められていれば、その規約を参考にする。 定められていなければ、食品表示基準にあたる。 これが効率のよいやり方です。 ![]() |
|