2023/7/11
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これがないと進まない食品表示 |
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食品表示のご相談をいただいた際に、相談者の方にお願いすることがあります。 食品を製造するために仕入れる原材料の製品規格書をそろえてください、ということです。 消費者向けの最終商品を製造する場合、砂糖や小麦粉、具材となる加工食品、バターや調味料など、様々な加工品を仕入れて原材料として用います。 これらの原材料に含まれる2次原料(バターなら牛乳や食塩など)や添加物、アレルゲンなどを最終商品の食品表示に反映させなければなりません。 それを正確に行うために、仕入れた原材料の製品規格書が必要になるわけです。 原材料の製品規格書は、原材料が納品されるときに同梱されるか、納品と同時に納入業者から渡されるはずです。 そうでなくても、納入業者やメーカーに問い合わせれば入手できます。 小規模の事業者の場合、ケーキミックスや調味料など、消費者向けの小売店で購入したものを原材料として用いる場合もあるでしょうが、そういう場合は、お客様相談センターに連絡して請求してみてください。 それでももらえない場合は、次善の策として、その原材料に表示されている一括表示を基に自分の商品の表示を作成することになります。 仕入れて用いる原材料の製品規格書やそれに準じる一括表示が一つでも不足していると、最終商品の食品表示を完成させることができません。せっかく食品表示の相談をお受けして、お互いで時間をつくっても、情報が足りないため食品表示を完成できないということになってしまいます。 ※このブログの内容は ポッドキャスト「沖縄食品開発の5分間マメ知識 ここ要チェックです!」 でも聴くことができます。 |
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