2023/7/18
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食品の種類で表示のルールが異なる⁉ |
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食品表示に作成を行うにあたって、まずは外部から仕入れた原材料の製品規格書を取り揃えましょうという話を前回しました。
もう一つ最初に確認しておかなければならない重要なことがあります。 それは、その商品が食品としてどのカテゴリーに分類されるものなのかということです。 なぜなら、食品表示法に基づく食品表示基準では、一般的な加工食品の表示基準が定められているのに加え、ある特定のカテゴリーの食品に対してはそれぞれ個別の表示基準が設けられているからです。 では、ある特定のカテゴリーの食品とはどのようなものがあるかというと、農産物の缶詰や瓶詰、トマト加工品、ジャム類、乾めん類、パン類など、実に40を超えるカテゴリーで、一般的な表示基準とは異なる基準が定められています。 そしてこのカテゴリーの中でさらに細かく、例えばドレッシングなら、半固体状ドレッシング、乳化液状ドレッシング、分離状ドレッシングなどの種類に区分されています。 一般的な表示基準は名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者の項目がありますが、特定のカテゴリーに属する食品の場合は、例えばパン類の場合は、内容量を表示しなくてよい場合があったり、ハム類であれば殺菌方法に関することを表示しなければならなかったり、と表示すべき項目に違いがあります。 また、同じ表示項目でもその内容の表示の仕方に特別な方法が義務付けれらていたりもします。例えば、果物を2種類以上混ぜて充填されている缶詰の場合、原材料名に果実と書いてそのあとに( )で括って一つ一つの果物の名前を書く、などです。 そういうわけで、これから自分の商品の食品表示を作成しようというときには、その商品に個別の表示基準が設けられているかどうかを確認しなければならないということです。そして食品のカテゴリー、種類についての定義も食品表示基準で示されていますので確認が必要です。 ちょっと複雑で難しい感じがしますが、会社一社が製造する食品の種類はある程度限られていますから、手間がかかるのは最初のうちだけですので、自社の商品にどの表示基準が適用されるかは正しく認識しておきましょう。 ※このブログの内容は ポッドキャスト「沖縄食品開発の5分間マメ知識 ここ要チェックです!」 でも聴くことができます。 支援事例 |
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