有限会社開発屋でぃきたん

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2023/8/9

文字の大きさと食品表示基準、公正競争規約

食品表示を行う際に用いる文字の大きさは、8ポイント以上でなければならないという決まりがあります。

8ポイントとは、パソコンの文書作成ソフトで文字サイズを8と指定して印字される大きさですが、正式には日本産業規格Z8305(1962)という規格で定められている8ポイントのサイズです。大きさでいうと約2.81㎜になります。

ただし、食品表示を行う表示可能面積がおおむね150㎠以下である場合は、文字のサイズは5.5ポイント以上であればいいことになっています。150㎠とははがき1枚の片面くらいの広さです。

この規程が適用される対象の表示は、食品表示基準で規定されている義務表示の部分です。また、義務表示を補完するために付随する表示も同じ文字サイズの規程が適用されると考えてよいでしょう。
具体的には原材料名や保存方法などが記載される一括表示、一括表示の枠外に記載する製造所、アレルギー表示の対象品目数を示すための推奨表示、栄養成分表示、栄養成分表示の根拠に関して表の外に記載する「推定値」とか「この表示値は目安です」といった表示。その他、個別の品目で規程されている義務表示、例えば機能性表示食品や栄養機能食品で特別に記載しなければならない義務表示等です。

ここで注意しなければならないことは、「表示可能面積」の解釈です。表示可能面積とは、容器包装の全表面積のうち、文字を印刷でき、そして読むことのできる面積のことです。食品表示を行うためのラベルを作ってそれを容器包装に貼り付ける場合、そのラベルの面積を表示可能面積だと誤解して、ラベルの面積が150㎠以下だから文字サイズを8ポイントより小さくしているケースを時々みかけますが、これは間違いです。

表示可能面積とは、容器包装の全表面積から表示が正常にできない面積を引いた面積のことですから、例えば立方体の箱型の容器包装であれば上下、前後、左右の6面の面積を足した値が基本的には表示可能面積になります。蓋の部分に封をするために直径2㎝ほどの丸いシールを上から貼るとしたら、そのシールの部分は表示が隠れてしまいますから表示可能面積には入りません。容器包装が裏表2面でできている袋の場合は、その裏表2面の面積の合計が表示可能面積になりますが、密封するためのシール部分が凹凸になって文字が見ずらいとしたら、この部分は表示可能面積にはなりません。あるいは食パンの袋のように開け口部分をテープなどで縛る形態の場合、縛ることで文字が見えなくなる部分は表示可能面積にはなりません。

それともう一つ、ちょっとややこしいのですが、商品の種類によっては食品表示基準とは別に景品表示法に基づく公正競争規約で業界基準として特別な文字サイズが決められている場合があります。自社の商品が公正競争規約が定められたカテゴリーに属する場合は、その規約を確認しましょう。

例えば果汁が配合された飲料や果実フレーバーの清涼飲料の表示は「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に準ずる必要がありますが、この場合、表示可能面積が150㎠以下である場合、許容される文字サイズは5.5でなく6ポイント以上とされています。また、優良誤認を防ぐ目的から、果汁の配合割合の%表示や果実の風味やデザインが
ありながら果汁を使用していない清涼飲料に義務付けられる「無果汁」と表示は14ポイント以上でなければならないと決められています。同様の規程は「もろみ酢の表示に関する公正競争規約」などにもあります。

以上をまとめますと、
①義務表示とそれに付随する補足的な表示において文字サイズは8ポイント以上、ただし表示可能面積が15㎠以下の場合は5.5ポイント以上。
②この場合、表示可能面積とは一括表示をするラベルの面積ではなく、容器包装の全表面積のうち、正常に文字が印刷でき外から読むことができる面積のこと。
③食品表示基準とは別に商品の種類によっては公正競争規約で決められている文字サイズもある。

容器包装にたくさん表示したいことがあって、あるいはデザイン的なこともあって表示の文字を小さくしたいという気持ちもわかります。しかし、食品表示は消費者が自分に合った商品を適切に選択できることを保証するためにルールが設けられていて、文字が読みやすいようにとそのサイズにも決まりがあるわけです。
お買い求めくださるお客様のためと思って、ルールは守るようにしましょう。

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有限会社開発屋でぃきたん
代表取締役 照屋隆司

農学修士(農芸化学専攻)
技術経営修士(MOT専門職)
NR・サプリメントアドバイザー
産業カウンセラー

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