2023/9/27
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あなたは販売者?製造者?加工者? |
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食品表示の一括表示の最後のところに、「製造者」とか「販売者」などの項目があります。
ここのところでどう表示したらいいか戸惑う方が結構いらっしゃいます。 戸惑うのもよくわかります。 商品を製造すれば必ず販売をするわけで、その場合自分は製造者なのか?販売者なのか?「製造販売者」とすれば最も適した表現のように思われますが、残念ながら食品表示基準では「製造販売者」という表示は認められていません。 化粧品には「製造販売業」という呼び方があるのですが、これはまた読んだとおりに自然に解釈する意味とは若干違います。 行政の用語は難しいですね。 脱線しましたが、食品表示で製造者とするか販売者とするか?その商品を実際に自社で製造しているなら、一括表示では「製造者」になります。 自社で企画し、自社ブランドの商品として販売するけれども、その製造は他社に委託している場合は、「販売者」となります。 このように、製造者と販売者が別々の企業である場合、「販売者」が消費者や卸先に対して商品の表示に関しての責任を負うということが製造者との間で合意されていれば、一括表示に記載する事業者は「販売者」になります。 ただし、どこの工場で造られたものかを消費者に知らせる必要があるので、いくつかの記載方法がありますが、一つのやり方としては、一括表示の枠のすぐ下に「製造所」(この場合は製造者ではなく製造所)という項目を設けて、商品の製造を請け負った工場の住所と名称を記載する必要が出てきます。 そして、「加工者」という項目を目にすることもあります。 食品表示基準では、食品の最終工程である内容物の充填包装を行った事業者の所在地と名称を記載しなければならないことになっています。 そして原材料や中間品に手を加え、その性質を変化をさせて製品として場合を製造、 既に製造された製品をバルクで仕入れて、その性質に変化を与えず単なる小分け充填、小分け包装のような工程を加えただけの場合は加工と呼びます。 どちらを行ったかにより製造者、加工者のいずれかになります。 支援事例 |
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